general inheritance

相続一般

6.代襲相続(2)

2016.06.15

 

被代襲者が被相続人の子どもの場合、被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人となります。

さらに、この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子ども(被相続人の曾孫)が代襲相続人になります(これを再代襲相続といいます、民法887条3項)。

 これに対し、兄弟姉妹の場合は、その子ども(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続が認められず、再代襲相続はできません。

 これは、兄弟姉妹について代襲相続を規定した民法889条2項は、再代襲相続を規定した民法887条3項を準用していないからです。

 

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