被代襲者が被相続人の子どもの場合、被相続人の子に代襲原因が発生すれば、被相続人の孫が代襲相続人となります。
さらに、この孫についても代襲原因が発生すれば、孫の子ども(被相続人の曾孫)が代襲相続人になります(これを再代襲相続といいます、民法887条3項)。
これに対し、兄弟姉妹の場合は、その子ども(被相続人の甥・姪)までしか代襲相続が認められず、再代襲相続はできません。
これは、兄弟姉妹について代襲相続を規定した民法889条2項は、再代襲相続を規定した民法887条3項を準用していないからです。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。