被相続人の配偶者は、常に相続人であることを、以前お話ししました。では、いわゆる「内縁の妻」は内縁の夫の相続人となることができるのでしょうか。
ここでいう配偶者とは、法律上の婚姻関係にある夫婦の一方(夫又は妻)を指しています(民法739条)。したがって、内縁の妻は「配偶者」には含まれないため、相続人にはなりません。
この場合、内縁の夫の遺産は、すべて内縁の夫の法定相続人に相続されることになるため、内縁の妻に遺産を取得させるためには、内縁の妻に「遺贈」(民法964条)又は、内縁の妻との間で「死因贈与契約」(民法554条)を締結する必要があります。
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