heritage division

遺産分割一般

(2)相続人の一部が行方不明の場合

2016.06.10

 

相続人の一部が行方不明の場合、利害関係人の請求によって、家庭裁判所が不在者財産管理人を選任して(民法25条)、遺産分割を行うことになります。

ただし、不在者財産管理人が行方不明の相続人を代理して協議による遺産分割をするためには、家庭裁判所の許可が必要です(民法28条)。

 不在者財産管理人が選任されて遺産分割の協議・審判がされた後に、相続人である行方不明者が相続開始後に判明した場合にも、協議・審判は有効で、仮に行方不明者が死亡していた場合、死亡が判明した者の相続人がその地位を承継することになります。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。

 

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です