遺産分割は相続人全員による協議によって行われます。遺産分割の協議は共同相続人全員の同意が必要なので、相続人全員の同意のない遺産分割協議は無効となります。
遺産分割の当事者は、①民法907条が規定する「共同相続人」(具体的相続分がなかったとしても当事者となる)のほか、相続人に準ずる者として、②割合的包括受遺者(民法990条)や、③相続分の譲受人(民法905条)が含まれます。また、④遺言執行者(民法1006条)が指定されているときは遺言執行者も遺産分割に関与する(民法1012条)ほか、共同相続人の代理人として遺産分割に参加する者として、⑤共同相続人が制限行為能力者である場合の法定代理人や、⑦共同相続人が行方不明の場合の不在者財産管理人(民法25条)がいます。
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