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遺産分割一般

(5)相続財産からの果実の取り扱い

2016.06.10

遺産分割において、相続開始後から遺産分割までの間に発生した相続財産からの果実を遺産分割の対象とすべきか否かという問題があります。

法律上の「果実」とは、その物から生じる利益・収益のことを指しています。法律上の果実には、天然果実と法定果実の二種類があります。

天然果実とは、物の用法に従い収取する産出物のことです(民法88条1項)。例えば、木にブドウがなった、飼い犬に子供が生まれた、という場合、このブドウ、子供、などを指します。法定果実とは,物の使用の対価として受けるべき金銭その他の物のことです(民法同条2項)。例えば、不動産を賃貸したときにとる地代や家賃、借金の利息などがあります。

 相続開始後から遺産分割までの間に生じた果実は、相続財産とは別個の財産であり、共同相続人が相続分に応じて個別に取得する財産であると解釈されています。さらに、この共同相続人が個別に取得した相続財産からの果実は、遺産分割の影響を受けないと解釈されています。

つまり、相続開始後から遺産分割までの間に生じた果実は、遺産分割の対象とはならないということです。

したがって、相続開始後から遺産分割までの間に生じた果実は、各共同相続人がそれぞれの法定相続分に応じて個別に取得することとなります。

 

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