遺産分割の紛争を解決するためには、そもそも遺産分割の対象財産の範囲やその価額評価を確定させておかなければなりません。
遺産分割を行う時期によっては、財産の存否が生じてしまっている場合や、財産の評価についても変更が生ずる場合があります。
そこで、どの時点における財産を遺産分割の対象とし、評価するのかということが問題になってきます。
この問題については、基準時を相続開始時とする見解と基準時を遺産分割時とする見解とがありますが、実務においては、遺産分割時説がとられています。したがって、遺産分割審判がなされる場合、遺産分割対象財産の範囲の確定時期は、その審判の時となります。
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