遺産分割には大きく分けて以下の3つの方法があります。
まず始めに、被相続人の遺言による遺産分割方法の指定(民法908条)があればこれが優先されます。
次に、遺言による分割方法の指定がない場合や、遺言で指定していない部分については、遺産分割協議によります(民法907条1項)。なお、この方法による遺産分割には、現物分割、個別分割、換価分割、代償分割、利用権の設定という5つの方法があります。
最後に、遺産分割協議が整わない場合には、家庭裁判所の審判で遺産が分割されます(民法同条2項)。
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