遺産分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じるので、各相続人が分割によって取得した財産は、相続開始の時に被相続人から直接承継したことになります。これを遺産分割の遡及効と言います。
この遡及効が認められるのは、遺産分割によって分割した遺産の範囲に限ります。
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遺産分割は、相続開始の時に遡ってその効力を生じるので、各相続人が分割によって取得した財産は、相続開始の時に被相続人から直接承継したことになります。これを遺産分割の遡及効と言います。
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