遺言が撤回された場合、その遺言は、撤回がなされた時点に、撤回された範囲で消滅します。
万が一、撤回行為自体が撤回されたり、取り消されたり、効力を失ったりしても、撤回された原遺言は原則として消滅したままで、復活しません(民法1025条)。
これは、撤回行為そのものが失効しても、遺言者が原遺言の復活を常に希望するかどうかは明らかではないので、原遺言を自動的に復活させるよりも、遺言者に改めて遺言をさせるほうが真意を担保できると考えられたからです。
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