撤回の意思が遺言で表示されていない場合であっても、遺言者が前の遺言書や遺贈目的物を故意に破棄したときは、破棄した部分について、遺言を撤回したものとみなされます(民法1024条)。
これは、このような事実行為を故意に行ったことに撤回の意思を認めることができるからです。そのため、遺言者が過失によって遺言書を破棄してしまったときは、撤回の効力は生じません。
また、遺言者が遺贈目的物を過失によって破棄してしまった場合には、撤回の効力も、遺贈の効力も生じません。
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