撤回の意思が遺言によって明示されていない場合であっても、(1)遺言者が前の遺言と内容的に抵触する遺言をした場合(民法1023条1項)や、(2)遺言者が、遺言が完成した後に遺言と抵触する法律行為をした場合(民法1023条2項)にも、その抵触する部分について、遺言は撤回されたとみなされます。
例えば、遺言者が、甲不動産をAに遺贈する旨の遺言をした後、甲不動産をBに遺贈する旨の遺言をした場合…(1)や、Bに生前贈与した場合…(2)に、Aへの遺贈が撤回されることになります。
なぜなら、このような場合には、撤回意思の存在が推測されますし、明確な撤回意思がなかったとしても、「遺言者の最終意思の尊重」という要請からは、後の遺言や生前行為で示された意思が尊重されるべきだからです。
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