blog

遺産相続コラム

遺言の撤回

2016.06.01

遺言が成立した後、その効力が発生する(遺言者が死亡する)までの間に長期間が経過する場合も少なくありませんが、この間に遺言の基礎となった事情(例えば遺言者の家族関係や財産状態)に変化が生じたり、遺言者の意思が変わったりすることがあります。このような場合、遺言者はいつでも遺言を撤回することが可能となります。

 遺言の撤回に関しては何の制限もなく、遺言者が遺言を撤回しない旨の意思表示をしても無効であり(民法1026条)、撤回の自由は法律で強く保護されています。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です