general inheritance

相続一般

負担付遺贈の効力

2016.06.01

負担付遺贈は、遺言者の死亡によって効力を生じることとなり、この場合負担が履行されたかどうかは、遺贈の効力に影響しません。

 受遺者が負担付遺贈を承認した場合、その負担を履行する義務を負います。加えて、受遺者は遺贈の目的の価格を超えない限度でのみ、負担した義務を履行する責任を負います(民法1002条1項)。

 受遺者が負担付遺贈を放棄した場合、受益者(負担の履行によって利益を得るもの)が受遺者になることができます(民法1002条2項)。

 

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