遺贈に停止条件や始期がつけられている場合は、条件が成就した時や期限が到来した時にはじめて遺贈の効力が生じるため(民法985条2項)、それまでは、受遺者は遺贈義務者に対して遺贈の履行を請求することができません。
停止条件付遺贈で、受遺者が条件の成就前に死亡した場合、遺言者が別段の意思を表示していなければ遺贈は失効します(民法994条2項)。
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