general inheritance

相続一般

条件・期限付遺贈の効力

2016.06.01

遺贈に停止条件や始期がつけられている場合は、条件が成就した時や期限が到来した時にはじめて遺贈の効力が生じるため(民法985条2項)、それまでは、受遺者は遺贈義務者に対して遺贈の履行を請求することができません。

停止条件付遺贈で、受遺者が条件の成就前に死亡した場合、遺言者が別段の意思を表示していなければ遺贈は失効します(民法994条2項)。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。

 

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です