遺言者は、特定遺贈または包括遺贈をするにあたり、その効力の発生を実現の不確実な事実(例えば、「試験に合格したら」など)にかからせることができます(これを停止条件付遺贈といいます。民法985条2項)。
また、始期や終期を定めることもできます(これを期限付遺贈といいます。)。例えば、「私が死んで三回忌が来たら、Aに甲土地を遺贈する」というのは始期付遺贈です。
しかし、遺言の内容によっては、そもそも条件や期限を付けることが許されない場合もあります。
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