general inheritance

相続一般

特定遺贈①

2016.05.26

特定遺贈とは、遺言者が、特定の財産を遺贈する場合を指します。

特定遺贈では、権利ないし財産的利益のみが受遺者に与えられることとなります。

 特定遺贈の対象となるものですが、特定物でも、不特定物でも、一定額の金銭でもよいとされています。特定の財産を与える場合だけでなく、受遺者が遺言者に対して負う債務を遺言で免除することも可能です。

 

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