遺言の内容自体に問題がある場合としては、(1)公序良俗や強行法規に反する内容である場合と、(2)その他遺言自体に特有の無効原因がある場合があります。
まず、他の法律行為と同じように、公序良俗や強行法規に反する内容の遺言は無効になります(90条)。
次に、遺言に特有の無効原因として、以下の二つをあげることができます。
①遺言の内容が、遺言の解釈によって確定できない場合や、そもそも遺言事項に該当しない場合は、遺言は成立せず、無効となります。
②被後見人がした遺言は、後見の計算(民法870条)の終了前になされたものであり、その内容が後見人またはその配偶者もしくは直系卑属の利益になるべきものであれば、無効となります。これは被後見人の遺言に後見人が不当な影響を及ぼすのを阻止し、後見事務を適正かつ明確にさせるために定められています。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談予約専用フリーダイヤル(050-5799-4484)までお問い合わせください。