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遺産相続コラム

遺言の無効・取消し②

2016.05.25

遺言の成立の過程に問題がある場合としては、①方式違反がある場合、②遺言能力を欠く場合、③意思に瑕疵がある場合の三通りがあります。

①方式違反がある場合

 遺言の方式を守っていない遺言は、そもそも遺言として成立しないので、無効です(960条・975条)。

②遺言能力を欠く場合

 遺言の作成時に遺言能力がなければ、遺言はその全体が無効になります(963条)。遺言能力とは単独で有効に遺言を残せることができる資格のことをいい、満15歳以上の者で、一般的な意思能力があれば遺言能力があるとされています(961条)。

③意思に瑕疵がある場合

 他の法律と同じように、錯誤に基づいて行った遺言処分は無効となります(95条)。また、詐欺・強迫により遺言をした場合、遺言者は、その遺言を取り消すことができます(96条)。

 

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