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遺産相続コラム

欠格者が証人となって作成された遺言の効果

2016.05.24

欠格者が証人となり作成されてしまった遺言は、欠格者に証人の資格が無かった結果、民法の要求する証人の員数が欠けていた場合は、方式要件を満たさないため遺言の全部が無効となります。

所定数の適格者が証人として立ち会ったのであれば、仮にその場に欠格者が同席していたとしても、遺言は有効です。これは、証人適格を有する所定数の証人によって、遺言書の作成およびその内容が本人の意思に合致することが保証されていたとみることができるからです。

ただし、欠格者の同席によって遺言内容が左右されていたり、遺言者が自己の真意に基づいて遺言をすることが妨げられたりするなどの特段の事情がある場合は、その遺言は、遺言意思の欠缺・瑕疵を理由に無効となります。

 

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