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遺産相続コラム

証人・立会人の欠格事由―事実上の欠格者

2016.05.24

もくじ

前回紹介した法律で定められた欠格者(民法974条)に該当しない場合でも、証人や立会人としての職務を果たすことができないと判断される者は、事実上、証人及び立会人になることができません。例えば、公正証書遺言を作成する場合では、証人は遺言証書に署名しなければならないので、自書できない者は証人になることはできません。

 また、証人は、公証人の「筆記」の正確さを確認しなければいけませんが、筆記を目で見て確認する必要はなく、筆記の「読み聞かせ」の内容と口授との同一性を確認すれば足りるので、仮に目が見えない者であっても証人になることができます。

 

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