自筆証書遺言を除く遺言方式では、証人や立会人が遺言作成に立会うことが要求されています。
証人は、遺言者からの依頼に基づいて、遺言書の作成及びその内容が遺言者の真意に出たものであることを保障する者であり、立会人は、遺言作成の場に職務上立ち会って遺言作成の事実を証明する者です。いずれも、遺言者が他人の干渉なしに真意に基づいて遺言作成する場を確保すべき任務を負っていますので、このような任務に必要な判断能力を欠く者や、遺言内容に利害関係をもち、遺言に不当な影響を与える可能性のある者は、証人・立会人になれません。
証人及び立会人になれない者(欠格者と呼びます)として民法は、①未成年者、②遺言作成時の推定相続人および受遺者、③②の配偶者および直結血族、④公証人の配偶者、4親等内の親族、書記、および使用人を挙げています(民法974条)
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