公正証書遺言とは、公証役場で公証人に作成してもらう遺言のことを言います。(民法969条)
公正証書遺言は以下のように作成されます。
①証人2人以上(受遺者は証人にはなれません)の立会いのもとで、遺言者が遺言の趣旨を公証人に口頭で直接伝える。
②公証人は遺言者の口述を筆記し、
③筆記したものを公証人が遺言者及び証人に読み聞かせるか、閲覧させる
④遺言者及び証人は、その筆記が正確であることを承認した後
⑤それぞれ署名・押印する
⑥最後に公証人が、方式に従って作成したものであることを付記した上で、署名・押印する。
以上の方法で、同じ内容の遺言公正証書が合計3通作成されます(原本、正本及び謄本)。このうち、原本は作成した公証役場に保管され、正本・謄本は遺言者や遺言執行者に交付されます。
公正証書遺言を作成する際の要件は、条文上、上記①~⑥の順序で履践されることを予定しています。しかし、実務では個々の要件が満たされていれば、その順序が仮に法定の順序と異なっていても、方式違反にはならないとされています。
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