民法では、遺言者に方式に従って遺言をさせることを定めています(民法960条)。
なぜなら、遺言は、遺言者が死亡して初めて効力を生じるものであり、遺言の効力が発生する時には遺言者は既に存在しないので、遺言者の死後も、遺言者の意思表示が真意に基づくことを担保する必要があるからです。
遺言の方式に関しては遺言の種類によって異なるため、次回以降で具体的に紹介します。
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