法定後見制度を利用するには、以下のような費用が必要です。
1.申立手数料:法定後見制度を利用するには家庭裁判所の審判を受ける必要がありますが、これには一定額の収入印紙が必要です。後見開始の申立てであれば800円、保佐開始の申立ては、800〜2400円、補助開始の申立ては1600〜2400円です。
2.郵便切手:家庭裁判所との連絡にかかる費用として、郵便切手代の負担が必要です。切手の額は各都道府県の家庭裁判所によって異なりますが、おおよそ3000〜5000円程度です。
3.登記手数料:審判の結果、後見人等を付けることが認められた場合、後見人の情報等を登記する必要がありますので、その登記にかかる収入印紙代として2600円が必要となります。
4.鑑定費用:成年後見制度を利用しようとする際、本人の精神の状況について医師の鑑定が必要となる場合があり、その場合は鑑定にかかる費用を負担しなければなりません。鑑定に係る費用はおよそ数万円ほどです。
5.申立ての際の必要書類を取得するための費用:裁判所に申立てをする際に、戸籍謄本、登記事項証明書、診断書などを必要書類として添付しなければなりません。これらを入手するための費用も別途必要となります。
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