成年後見制度には、大きく分けると、法定後見制度と任意後見制度の2つの制度があります。
法定後見制度は、既に判断能力が低下しつつある方を対象にした後見制度のことをいいます。
法定後見制度には「後見」「保佐」「補助」の3つの種類がありますが、このうちのどの制度を利用するかは、本人に現在どれくらいの判断能力があるかといった事情に応じて変わります。
これに対し、任意後見制度は、いまだ判断能力が低下していないうちから、将来自己の判断能力が不十分になった場合にサポートしてもらう人(これを任意後見人と呼びます)と、具体的なサポートの内容を事前に決めておくことができる制度です。
任意後見制度を利用する場合、将来必要となるであろう自分の介護のことや財産管理に関する事務に関して信頼できる人を選び、その人に代理権を与える契約(これを任意後見契約と呼びます)を、公証人の作成する公正証書で結んでおくという方法を取ります。
この手続きにより、実際に本人の判断能力が低下した場合、基本的にその契約に従った財産管理等が実現されることになります。
ただし、本人が選択した任意後見人がきちんと仕事をしているかを確かめるため、家庭裁判所に申し立てをして任意後見監督人の選任をしてもらうことが必要となります。
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