相続税の基礎控除額の改正によって、基礎控除額が、3000万円にプラス、600万円×法定相続人の数という基礎控除額に変更されました。
と突然お話しても、イメージがわかないとよく言われます。
確かに!と思いまして、本日は例を挙げてみようと思います。
一番多いのが、相続財産に不動産相続が含まれているケースです。
亡くなられたのはお父様、配偶者であるお母様とお子様が二人と言う家族構成だとしましょう。
このお父様が自分名義で3000万円の不動産と2000万円の預貯金を持っていたら、TOTALが5000万円の財産になります。
基礎控除額は3000万円に600万円×3ですから、4800万円になります。
つまり残りの200万円は相続税の対象となるわけです。
同じ条件でお子様が三人ですと、基礎控除額は3000万円に600万円×4ですから5400万円になります。
この場合は相続税がかかりません。
このぐらい微妙な感じです。
同じような経済状況のご家庭でも、子どもの数で変わってくることもあるという事です。
とにかく一ついえるのは、大金持ちでなくても、不動産相続がある場合は要注意であるということです。