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弁護士コラム

相続税の基礎控除額と二次相続にご注意!

2016.01.08

本日は、相続税の基礎控除額の改正から一年が経過し、この変更がゆえに相続人、特にお子様が、多額の相続税を納めなければならなくなってしまったという事例が増えておりまして、特に危険な例をご紹介したいと思います。

例えば、家長であるお父様が亡くなられたとしましょう。
その場合、配偶者であるお母様が二分の一、そしてその残りを子どもたちが均等に分配するのが法定相続割合です。
しかし、お母様の生活が第一優先されるこの状況と、配偶者は配偶者控除があり、1億6000万円までは税金がかからないという事実があることから、全てのお父様の財産をお母様にと考えられるお子様が多くいらっしゃいます。

確かにこの時は誰にも相続税が発生せず、お母様もこれまでの経済状況をキープできて安泰です。
しかし気をつけていただきたいのが、二次相続なのです。

もしお母様がお亡くなりになられた場合、お母様の遺産が全て子どもたちに分配されます。
この時、父親の相続の時に一銭も受け取っていないだけに、相続額が大きくなり、「3000万円にプラス600万円×法定相続人の数」という基礎控除額を超えてしまうと、相続税が発生してしまうのです。

お母様が長生きし、財産を結構使ったという結論になれば良いのですが、ご高齢で、お父様とお母様の年齢が近い場合は特に、二次相続が1年後2年後と言うようなケースもあり、この場合、お父様から相続を受けた財産がほとんど残っているということも多く、不動産相続のケースは特に、基礎控除額を超えてしまう事例が出てくる可能性が極めて高くなるのです。

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