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弁護士コラム

小規模宅地等の特例のために、二世帯にするのも一つのテクニックです

2015.11.16

同じ土地に、自身の家と跡取りの家が二軒建っているというスタイルのご家庭は多いと思います。
広い土地を持っている場合、二世帯住宅にするのではなく、二軒別々に建物を構えた方が、お互いの生活やプライバシーが守れて、それでいて近くに住んでいて安心という、生活をする上で、自身にとっても跡取りの家族にとっても、理想的な環境が作り出せるからです。

生活する上では理想的かもしれませんが、相続税対策という目線で見ますと、これはあまりよろしくありません。
なぜなら、「小規模宅地等の評価減」という特例が受けられないからです。
「小規模宅地等の評価減」とは、宅地の評価額の一定割合を減額できるというものです。

なかなか難しい話ではありますが、相続のことを考えるのであれば、二世帯住宅に建てなおすという方法が理想的です。
二世帯住宅といっても、二世帯住宅の要件緩和が行われ、2014年1月1日以後の相続では、昔ほどハードルが高くなく、特例が受けられるようになっています。
造りとしては、世帯ごとの居住部分が独立しているタイプで、内部で行き来できない建物でも大丈夫になりましたので、二世帯住宅でも、お互いの生活やプライバシーが守れるようになっています。

 

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