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その他

住宅取得資金贈与の特例で相続税対策をしましょう

2015.11.16

今、第二次ベビーブーム世代の方々が、40歳代前半を迎えています。
マイホーム購入にあたり、住宅ローンを定年前後まで組もうと考えると、ラストチャンス!という段階の方が多いです。

もしこのブログを読んでくださっている方が、そのマイホーム購入希望の当事者であれば、ご両親に資金の手助けをお願いしてみましょう。
読んでくださっているのがご両親の立場の方であればお子様に、このタイミングで贈与を行いましょう。

実は、贈与が非課税扱いになる住宅取得資金贈与の特例というものがあるのです。
この特例は、お子様やお孫様(20歳以上)がマイホームを手に入れる際に使えるものです。
お子様やお孫様は贈与税なく現金を手にし、マイホーム資金に充てることができますし、親や祖父母は、相続税対策を行えるのです。

省エネ・耐震対応住宅ですと、住宅取得資金贈与の特例は、最大1000万円が非課税で贈与できます。
このようにまとまった額を、生前に渡せるのは、とても貴重なチャンスです。
住宅取得資金贈与の特例のご相談も、お受けしておりますので、お気軽に当事務所へご相談ください。

 

福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

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