今、介護人口が増えていますが、その介護をする実子人口は減少傾向にあり、介護を受ける側・される側のバランスが崩れています。
そうすると、実際高齢になり介護が必要になると分かるものなのですが、本来自分の面倒をみてもらいたい実子ではなく、姪っ子や甥っ子、遠縁の親戚など、若い頃には想像していなかったような親族にお世話になるというケースが出てきます。
と、上記の文章をみて、「いやいや、そんなのかなり珍しい話なのでは?」と思われる方のほうが多いと思います。
これがですね、弁護士としてお仕事をさせていただき、相続の相談をたくさんお受けしておりますと、それほど珍しいケースではないと感じます。
子どもの数が少なくなっているので、子どもだけでは介護の手が回らないとか、お子様がいないご夫婦とか、子どもが遠方や海外に住んでいるなど、事情はさまざまではありますが、このようにご紹介しますと、「確かに、良くありがちな事情」と思いませんか?
このような時、その感謝の気持ちを、相続という形であらわしたいと思う方も多いのですが、姪っ子や甥っ子はもちろん、遠縁の親戚などに遺産分割するには、どうしても遺言書を残しておく必要があります。
遺言書作成は、弁護士法人菰田法律事務所にご相談ください。
皆様のお気持ちや状況をお伺いし、適切なアドバイスをさせていただきます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。