当事務所のこちらのブログでは、よく遺言書の大切さをお話させていただいておりまして、「遺言書は必要です」とお伝えさせていただいております。
でも今日は、ちょっとイレギュラーなお話をさせていただこうかと思います。
それは「遺言書が必要ではないケース」です。
世の中の大半の方に、遺言書は必要といえます。
しかしただ一つだけ、夫婦にお子さんが一人しかいない場合、遺言書が絶対に必要か?と聞かれますと、「相続」というカテゴリーだけで考えると必要ないといえます。
これは一般的な流れであれば、財産は配偶者と子どもに、二分の一ずつスムーズに割り振られるためです。
両親とも他界した場合は、その全ての財産が一人の子どもに相続されます。
つまり遺言書がなくても通常であれば、揉める要素がないのです。
ゆえに、遺言書が必要ないということになります。
しかし、これはあくまでもベーシックな話。
例えばですが、財産のほとんどが持ち家で、不動産相続がメインになる場合は多いと思います。
このようなケースで、法に従って配偶者と子どもで二分の一ずつにしてしまいますと、実際に住んでいる配偶者が困ってしまう場合もあるかと思います。
また諸事情あり、お子様ともしくは配偶者と疎遠になっているというご家庭もあるかと思います。
そのような事情から、配分を変えたいと考えている方もいるでしょう。
この場合は逆に遺言書がないと、その考えは形になりません。
お子様以外の方に、生前世話になったから少しだけでも財産をと考える方もいます。
このようなときも、遺言書が効力を発揮します。
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