現状、あまり数が多くないレアケースではあるのですが、これだけの高齢化社会になりますと、今後増えていってもおかしくない相続の事例が、「自分の息子、もしくは娘の配偶者に遺産分割したい」というものです。
自分自身は長生きをした、しかし残念ながら自分の娘息子は自分よりも早く他界してしまった、その後その配偶者にずっと自分の介護をしてもらったから、実子のかわりに是非、財産を残したいという流れです。
そもそも特に息子の場合、どうしても介護に関しては実子よりもその配偶者に負担が行きがちです。
娘息子が生きていたとしても、例えば「それ以外にも実子がいるが、その者たちが自分の老後の面倒を何もしてくれなかった」となれば、実際に介護を頑張ってくれた配偶者に少しでも財産をと思うのは当然だと思います。
娘息子の配偶者は法定相続人ではありませんから、娘息子が生きていようが亡くなっていようが、財産を相続で来ません。
このような想いを形にするには、遺言書を残すのが一番よろしいかと思います。
弁護士法人菰田法律事務所では、今まで数多くの相続相談をお受けしております。
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