当事務所は福岡エリアを中心に相続全般のサポートを行っております。
時々、「遺言書は必要なのか」というご質問を頂くことがあります。
結論から申し上げると、「遺言書は必要である」と断言致します。
では、もしも遺言書を作成しなかった場合、どのようなことが想定されるでしょう。
まずは何といっても相続人間のトラブルは高確率で起こることでしょう。
遺産分割を行う場合は相続人全員の意見が一致する必要がありますが、相続人のひとりが反対した場合、遺産分割はできません。
また、相続人間で様々な主張が飛び交い物別れになる可能性も考えられます。
最悪の場合、トラブルがより深刻な状態となり収拾がつかなくなることは想像に難くありません。
以上のようなトラブルを招かないためにも遺言書の作成は必要であると言えます。
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