遺言書には自筆証書遺言という被相続人が自筆で作成された遺言書の他にも公正証書遺言という公証役場を通して遺言書を作成し保管するという形式の遺言書があります。
多くの方は自筆証書遺言を連想されるのではないでしょうか。
自筆証書遺言は、被相続人ご自身で作成していただくという一般的に知られている形式の遺言書ですが、作成に費用が発生せず何度も修正が行えるというメリットがある一方で、作成された書式によっては法的効力のない遺言書となる恐れがあるため、作成には注意が必要です。
当事務所では福岡エリアを中心にその後発生が予想されるトラブルを踏まえた上で遺言書作成サポートを行うと共に、生前からのトータルサポートにも力を入れております。
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