column

弁護士コラム

遺言書が必要な理由を皆様はご存じでしょうか

2015.06.09

最近の超高齢化社会においては、核家族化も急激に進んでしまい、親族との関係性が希薄な方や相続人がもはやいらっしゃらない独身の方など、様々な方がおりますので、遺言書に関するご相談が急激に増加しているところです。そのため、将来の相続に備えて、遺言書を書いておいた方が良いと考えている方は多いと思います。

当事務所に来られるご相談者様の中にも、「遺言書は書いておいた方が良いのでしょうか?」という方が多数見られます。

では、なぜ遺言書が必要なのでしょうか。
今回は、遺言書の必要性についてお話ししていきます。

遺言書を必要とする主な理由は、相続開始後の相続人間の遺産を巡る揉め事をあらかじめ防ぐことにあります。

遺言書によって「誰に、どの遺産を、どれだけ相続させるか」について定めておくことで、相続が開始されると遺言書の効力が生じ、遺言執行者による執行がなされると遺言書の記載通りに遺産を相続させることができます。

遺言書を書いていない場合には、相続人間で遺産分割協議によって遺産の帰属を決めることになりますが、相続人間の利害対立があるケースでは、話が円満にまとまらないことが多いです。

そのため、当事務所は、「遺言書は絶対に書いておくべき」とお伝えしております。

また、相続人間での揉め事の心配がなかったとしても、遺言書があれば相続手続きが簡単になるだけでなく、相続に被相続人の意思を明確に反映させることができます。
遺言書作成
例えば、相続人と遺産が複数ある場合に、誰にどの遺産をどれだけ相続させるか、という具体的な配分についてあらかじめ決めることができます。

また、遺産を相続人以外の者に相続させたい場合には、遺言書に特定の遺産をその者に相続させる旨記載しておくのが有効です。

また、特定の相続人に対して一切相続させたくない場合には、その者を相続人から廃除することを定めることができます。

以上のように遺言書を書いておくべき理由は様々ありますが、揉める可能性のないご家庭であっても、遺言書を書いておくべき理由が「遺言執行者」です。遺言書を書いてない状態ではお亡くなりになると、遺産分割協議が必要となり、相続人全員の署名押印をした遺産分割協議書が手続きに必要になります。そこでは実印を押印するため、全員分の印鑑証明書も必要となり、銀行や証券会社、生命保険会社等、相続手続きを行う様々な機関において、それぞれ固有の書式で全員の押印をしたり、印鑑証明書を添付したりしなくてはなりません。これが相続において最も面倒な部分になります。しかし、遺言書を書いて遺言執行者を就けることで、遺言執行者の実印で、すべての手続きが完了させられることとなり、相続手続きが圧倒的に楽になるのです。これが遺言書の最も平和的な有効活用であり、遺されたご家族にできる最後の最大の配慮になります。

ただし、遺言書の書き方には厳格な要式があり、要式を欠いた遺言書は法的に無効になるおそれがあるため、注意が必要です。

また、遺言書には、「自筆証書遺言」、「公正証書遺言」、「秘密証書遺言」の3種類がありますが、それぞれによって要式や特徴が異なるため、ご自身の希望に沿った遺言書を選択しましょう。

このように、遺言書は様々な相続トラブルの防止に役立ち、大事なご家族の将来における心の平穏を守ることができます。

遺言書の作成について不安のある方は、一度専門家に相談してみることをおすすめします。全ての手続きをご自身で行うのが難しい場合には、専門家に任せることで、確実に有効な遺言書を作成することができます。

当事務所では、依頼者の皆様の一生に一度の大事な節目に備えて、誠心誠意遺言書作成のサポートを行っております。お気軽にご相談ください。
 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。
記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 
監修 菰田泰隆

KOMODA LAW OFFICE(弁護士法人菰田総合法律事務所)

福岡市、福岡県内全域を中心に、全国からご相談をお受けしております。
弁護士の他に税理士・司法書士が在籍しており、相続関連業務の弁護士(代理人)業務だけではなく、相続手続から相続登記、相続税申告まで全てを解決できる相続特化の総合法律事務所です。
博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にご予約をお待ちしております。

電話予約

050-5799-4483

Web予約

無料相談は
こちら Zoom等で対応可能です