相続時にトラブルにならないようにと、生前に遺言作成しておきたいとお考えの方が増えてきています。
遺言信託という言葉をお聞きになったことがあるでしょうか。
遺言信託とは、近年信託銀行や弁護士事務所などが始めた新しいサービスです。
信託機関と相談した上でご自身で遺言を書いていただき、信託機関が遺言書を保管します。そして、亡くなった時には信託機関が預かっていた遺言の執行を行うというものです。
この方法によれば、弁護士がご本人の遺言だと明記しますので遺言が無効になることがなく、お預かりしますから第三者に遺言書を破棄されることもありません。
法律の専門家の下でしっかりと遺言書を作成管理できるところがメリットです。
福岡にお住まいの方で遺言書作成をお考えの方はぜひ当事務所にご相談ください。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。