生命保険は相続財産に当てはまるのでしょうか。なんと、誰が受取人になっているかによって決まります。亡くなった人自身が受取人であれば相続財産になります。しかし、特定の誰かを指定していた場合は、その保険金は指定された人の固有の財産になるため、相続財産ではありません。
相続税法とは扱いが異なる点には注意が必要です。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。
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生命保険は相続財産に当てはまるのでしょうか。なんと、誰が受取人になっているかによって決まります。亡くなった人自身が受取人であれば相続財産になります。しかし、特定の誰かを指定していた場合は、その保険金は指定された人の固有の財産になるため、相続財産ではありません。
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