もし突然、被相続人の隠し子が現れたら、その人は相続人になってしまうのでしょうか。実は、認知をされていたら相続人になることが出来ます。
日本では、夫婦のあいだに生まれた子を「嫡出子」とよぶのに対し、内縁関係の男女のあいだから生まれた子は「非嫡出子」とよばれます。そして認知された非嫡出子の相続分は、嫡出子に比べると半分となります。
しかし、非嫡出子の相続分が嫡出子の半分であることは違憲であると判決が出たため、法改正が行われ、平成25年9月5日以降に発生した相続は、非嫡出子と嫡出子の相続分は同じとなりました。
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