もくじ
Test
-
タイトルタイトルタイトルタイトルタイトル
遺言を作成することで相続人が相続出来ないことがあります。それを防ぐために、「遺留分」といわれる遺産の一部を取得できることを保証したものがあります。もし、自身が相続した財産が遺留分に満たないときは、「遺留分減殺請求権」というものを行使することができます。
ただし、「遺留分減殺請求権」には時効があります!!!
遺留分の侵害を知ってから1年以内、相続開始後10年以内!!
その間に、権利を主張する必要があります。