遺言書は必要であるかというご質問を受けた場合、単刀直入に申し上げると必要であると言えます。
何故なら遺言書とは、相続において効力を発揮するものであり、この遺言書こそが遺産分割の際に最も重要視されるためです。
ここまでの時点で、遺言書の必要性についてご理解いただけたかと思います。
では、その遺言書の作成について少しお話したいと思います。
自筆で作成された場合、法的に完璧な遺言書を作成するのは極めて困難であり、想定されるトラブルを回避するためにも当事務所をはじめとする専門家にアドバイスを受けることをお勧め致します。
当事務所は福岡エリアを中心に遺言書の作成はもちろんのこと、相続全般のご相談ならびにサポートを行っております。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。