ご家族が亡くなられると、即、相続が発生します。
相続が発生すると故人の準確定申告を4か月以内に、相続税の申告を10か月以内に手続きする必要があります。
しかし、遺産をどのように分割するかなどで相続が争族になることも少なくないため、手続きが遅れることがあります。
手続きが間に合わなければ延滞税などが加算されるため、速やかな解決が望まれます。万が一、ご家族で問題が起きた場合には、時間をかけずに解決しましょう。
当事務所では、相続問題が発生している方をさまざまにサポートしています。
家族同士で解決されようとしても感情的になってまとまらない場合もあり、弁護士が論理的に交渉することで早期解決を図ることができます。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・太宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。