故人の財産を相続する際に気をつけたいことがあります。
まずどのような財産がどれだけあるかを明らかにしますが、家族の知らない借金がないかも調べる必要があります。
相続する方法には、3つあります。
まず全ての財産を相続しないことにする、相続放棄です。
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
2つ目は、負債をプラスの財産で相殺し、残りの財産を相続する、限定承認です。
3つ目は、マイナス財産のあるなしに関わらず、全ての財産を相続する、単純承認です。相続放棄と限定承認には相続発生から3か月以内の手続きが必要です。
福岡にお住まいで、相続について問題や手続きなどにお困りの方は、どのようなことでも当事務所にご相談ください。
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