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弁護士コラム

相続するかどうかの判断が必要です

2014.11.20

故人の財産を相続する際に気をつけたいことがあります。
まずどのような財産がどれだけあるかを明らかにしますが、家族の知らない借金がないかも調べる必要があります。

相続する方法には、3つあります。
まず全ての財産を相続しないことにする、相続放棄です。
この場合、プラスの財産もマイナスの財産も相続しません。
2つ目は、負債をプラスの財産で相殺し、残りの財産を相続する、限定承認です。
3つ目は、マイナス財産のあるなしに関わらず、全ての財産を相続する、単純承認です。相続放棄と限定承認には相続発生から3か月以内の手続きが必要です。

福岡にお住まいで、相続について問題や手続きなどにお困りの方は、どのようなことでも当事務所にご相談ください。

相続でお悩みの福岡市、那珂川町など福岡近郊、佐賀・長崎・熊本など他県の方のご相談も受け付けております。お気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問合せください。

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