自筆の遺言書が見つかったら、どのようにすべきかご存知でしょうか。
遺言書が封印されていなかった場合には、相続人全員にその内容を知らせる必要があります。
また、家庭裁判所で遺言書の内容を記録する、検認手続きが必要です。
遺言書が封印されている場合には、即座に開封することは禁じられており、開封してしまった場合には、罰せられるので注意が必要です。
封印されている場合には、家庭裁判所で相続人立会いの元、開封することになっています。
家庭裁判所で検認された遺言書でないと、不動産の相続登記や預貯金の名義変更ができません。
公正証書遺言であれば、検認手続きは要りません。
当事務所では、遺言や相続についてサポートしています。
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