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遺産相続コラム

遺言の撤回②

2016.06.01

遺言者は、いつでも自由に、遺言の全部または一部を撤回することができると以前お伝えしましたが、遺言の撤回は、相続人・受遺者・遺言執行者の法的地位に重大な影響を及ぼすので、単に遺言者の内心の意思が前の遺言で示された意思と異なるというだけでは、遺言の撤回は認められません。(1)前の遺言を撤回する意思が遺言で表示されるか、(2)遺言者自身のした法律行為や事実行為から、前の遺言とはことなる意思の存在が推測される場合に、遺言の撤回が認められます。

 遺言を撤回する意思表示をする場合は、原則として遺言の方式に従って表示しなければ、効力を生じません(民法1022条)。

 

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