ペットに相続権はあるの?
残念なことにペットに相続権はありません。財産を所有するには「権利能力」とよばれる権利を扱うことができる能力が認められる必要があります。この能力は人間や会社等の法人にしか認められておらず、いくら遺言書に記載したとしても、その遺言書は無効となってしまいます。
そこで、最近は「ペット信託」という方法が出てきました。ご自身の死後、ペットが満足な暮らしができるよう、工夫をすることができますので、気になる方は一度専門家に聞いてみてはいかがでしょうか。
福岡市内の方だけでなく、那珂川・春日・大野城・大宰府・糸島・飯塚など福岡市近郊でお悩みの方々もお気軽に相談専用フリーダイヤル(0120-755-687)までお問い合わせください。