現物分割とは、相続財産の現物をそのまま分割する方法のことをいいます。
例えば、相続財産としてある土地があったとして、この土地の所有権を、共同相続人に対し、それぞれの相続分に応じて持分を認めて共有とするという方法です。
より具体的にいうと、たとえば共同相続人として子AとBがいたと仮定します。この場合のAとBの法定相続分は、それぞれ2分の1ずつです。
このような場合、相続財産として土地があったとすると、Aに2分の1、Bに2分の1ずつ,その土地の共有持分が与えられることになります。
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