認知症や障がいで判断能力が不十分な相続人がいる場合、そのまま遺産分割協議を進めると協議自体が無効になりかねません。この場合は、判断能力が不十分な相続人に代わって、成年後見人が遺産分割協議に参加しなければなりません。本コラムでは、成年後見人が遺産分割協議を行う際の流れ、後見申立ての概要と後見人候補者を誰にするかなど、実際に後見人を選任する際に疑問になりやすい点を弁護士が解説します。
もくじ
1.成年後見人とは?
成年後見制度は、判断能力が不十分な方(認知症、高次脳機能障害、知的障害など)を法律面・生活面で保護する仕組みです。家庭裁判所に申立てを行い、成年後見人を選任してもらうことで、後見人が本人に代わって財産管理や契約行為を行う法定代理人となります。
相続発生後の遺産分割協議については、相続人全員の合意が必要で、各相続人が内容を理解し判断できる「意思能力」を備えていなければなりません。(意思能力を欠いた状態での合意は無効となります。)そのため、判断能力が不十分な相続人がいるときは、その人の代理人として成年後見人が遺産分割協議に参加する必要があります。
参考:任意後見人の場合でも当然に遺産分割協議に参加できるのか?
成年後見と違って、任意後見は本人が元気なうちに「判断能力が低下したらこの人に財産管理や身上監護を任せる」として何をどこまで任せるかを指定した上で後見契約を締結しておき、実際に判断能力が低下したら指定された人が任意後見人となりますが、この任意後見の範囲の中に遺産分割協議の代理権が含まれていない場合は任意後見人は遺産分割協議への参加はできません。
この場合は、任意後見人が就いていた場合でも別途成年後見人の申立を行ったうえで、成年後見人にて遺産分割協議を行う必要があります。
2.成年後見人による遺産分割協議とは?
成年後見人が遺産分割に関わる最も典型的な場面としては、認知症の母が父の相続で相続人になるようなケースで、被後見人が法定相続人の場合です。この場合、後見人は「法定代理人」として母の代理権を行使します。ただし、被後見人と後見人自身との間に利益相反が生じる場合(例:後見人が母の子であり、子も相続人である場合)には、成年後見人として遺産分割協議に参加することができません。
この場合は、後見人の代わりに遺産分割協議を行ってくれる人が別に必要となりますので、家庭裁判所に申立てをしたうえで、特別代理人を選任してもらわなければなりません。
※なお、成年後見監督人がいる場合、もしくは遺産分割協議を行わない場合(遺言書があり記載された割合の通りに相続する場合、遺言書は無いが法定相続分通りでの遺産分割を行う場合)は特別代理人の選任は不要です。
遺言がある場合/ない場合で後見人の業務に違いは出る?
遺言があり遺産の分割方法が指定されていれば、基本的にその通りでの履行となりますが、被後見人である相続人の遺留分を侵害している場合は、後見人が遺留分侵害額請求を行い、本人の取り分を確保することができます。
遺言がない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行う必要がありますので、後見人は本人の代理として協議に参加のうえで遺産分割を進める必要があります。
また、遺産の状況を見たうえで相続放棄をした方がよいというケースもあるかもしれませんが、相続放棄(限定承認含む)は原則として家庭裁判所への申立と許可が必要ですので、後見人が申立を行うこととなります。(本人に不利益を及ぼさないかどうかという点が重要となりますので、相続放棄許可の申立書には「放棄が本人に有利な理由」を具体的に記載することとなります。)
3.成年後見人選任の流れと必要書類
3-1.選任申立てのタイミングと家庭裁判所の審理
被相続人が亡くなり遺産分割協議が必要になった時点で、判断能力が十分でない相続人がいれば速やかに後見開始申立てを行います。申立てに必要な書類としては、①申立書、②医師の診断書(成年後見用)、③親族関係図、④財産目録、⑤候補者身分証明書類などが必要となります。申立を行ってから審理にかかる期間は大体1〜3か月程度で、裁判所が本人の状態や、財産内容、候補者の適格性などを総合的に判断の上で成年後見人の選任を行います。
3-2.後見人候補者として誰を指定するべき?
成年後見人の候補者としては、弁護士等の専門職以外では本人の配偶者や子などの親族が候補になることが多いですが、遺産分割の場面での成年後見人の選任という観点で見ると、本人と後見人の間で利益相反が生じやすいため注意が必要です。
また、本人の財産状況によっては、家庭裁判所が後見人は専門職でないと不可という判断をするケースも少なくありません。
とりわけ、相続発生時の成年後見については、生前に財産管理・身上監護を行うというよりは、成年後見人に選ばれた人物が、本人に代わって遺産分割協議を行わなければならず、一定程度の法的知識も必要になることから、できるだけ専門職を後見人として指定することが望ましいでしょう。
3-3.無事に選任したらどんな手続きを行うのか?
後見人に就任したら2か月以内に財産目録・年間収支予定表を作成し、家庭裁判所へ「就任報告書」を提出します。並行して各金融機関や施設等へ後見届を出し、後見人側で財産管理や監護が行えるように手続きを行います。
相続手続に関しては、他の相続人に対して後見人として就任した旨の通知を行い、そのうえで本人に代わって遺産分割協議に参加することとなります。
4.成年後見人による遺産分割協議についてよくある質問
Q.成年後見人が選任される前に遺産分割協議を行い、協議書を作ってしまった場合は?
A.判断能力のない相続人が参加しての遺産分割協議、または判断能力のない相続人を除外して成立した遺産分割協議は無効または取消しの対象です。後見人(または特別代理人)選任後にあらためて遺産分割協議をやり直さなければなりません。
Q.特別代理人は必ず弁護士でなければなりませんか?
A.法律上は親族でも可能ですが、利益相反の有無や専門性を考慮し、裁判所は弁護士など第三者専門職を選任するのが一般的です。親族が候補の場合でも認められる余地はありますが、最終判断は裁判所の裁量に委ねられます。
Q.選任後に「後見人を変更したい」と思ったら?
A.後見人に重大な不適切行為や健康上の支障が生じた場合、利害関係人は家庭裁判所へ解任の申立を行うことができます。ただし、単なる不満では認められにくいため、後見人を解任するに足りる合理的理由が必須です。
Q.後見人が死亡・辞任した場合の遺産分割協議は?
A.後見人が欠けると遺産分割協議は中断します。この場合、他の相続人等の利害関係人が速やかに後任後見人選任の申立てを行い、新後見人が就任し次第、遺産分割協議を再開させるというような流れとなります。この遺産分割協議の中断期間が長引くと、相続税申告期限までに遺産分割が終わらないというようなケースも出てきますので、その場合は一旦未分割で申告を行うなどの対応が必要です。
Q.被後見人の遺留分を侵害する遺言があるときの手順は?
A.被後見人が遺留分侵害額請求権を有するとなった場合、後見人は家庭裁判所の許可を得たうえで遺留分の請求を行います。この時、遺留分請求の時効にかからないように請求期間には注意が必要です。なお、遺留分の請求を怠ると後見人の善管注意義務違反となる恐れがありますので、こちらも注意しておきましょう。
5.まとめ—成年後見人による遺産分割協議を円滑に進めるために
遺産分割協議は「相続人全員の意思能力と合意」が前提です。認知症などで判断能力を欠く相続人がいる場合、成年後見人(または特別代理人)が代理人となり、遺産分割協議を進める必要があります。
成年後見人による遺産分割協議を行うには、後見人選任の申立てから就任後の財産目録作成、利益相反時の特別代理人選任、遺留分侵害額請求や相続放棄の許可申立て、さらには審判・調停対応まで——手続は多岐にわたります。
当事務所では、相続案件に特化した弁護士を中心に、司法書士・税理士を含めた相続案件をワンストップで対応できる体制を構築しています。後見申立から相続財産の調査を含めた実際の遺産分割協議、遺産分割協議完了後の相続手続、登記や相続税申告まで一貫して対応可能です。
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