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コラム

兄弟姉妹間の遺産分割トラブルを回避するために知っておきたい基礎知識と具体的対策|相続に精通した弁護士が解説します

2025.03.18

兄弟姉妹間で「遺産分割」を行う際、「身内同士だからこそスムーズに話し合える」と思われることも少なくありません。
しかし、実際には「不動産をどう分けるか」「生前贈与や介護負担に差があったのではないか」「兄弟で意見が対立し、揉めてしまった」など、想像以上に深刻なトラブルへ発展するケースがあります。
さらに、相続人が複数いる場合、どこから手をつければよいのか分からずに遺産分割協議が長期化し、結果として兄弟間の関係が悪化してしまうことも珍しくありません。
本記事では、兄弟姉妹間の遺産分割にまつわる基本的な知識や、よくあるトラブルの事例、そして円満に話し合いを進める方法を分かりやすく解説していきます。
「相続税申告や名義変更など、できるだけ手間をかけたくない」「そろそろ具体的な生前対策を行い、兄弟間の揉め事を防ぎたい」という方は、ぜひ最後までご覧いただき、早めのご相談を検討してみてください。

もくじ

1.兄弟姉妹の遺産分割が「揉めやすい」といわれる理由

1-1.「身内だから話し合いで解決できる」という思い込み

兄弟姉妹間での遺産分割においては、両親が残した財産を「家族だからこそ円満に分割できるだろう」と考えがちです。
しかし、相続財産の額や内容によっては、意見の相違が顕在化しやすくなります。
実際「兄弟姉妹だからこそ遠慮なく主張してしまう」というケースも多く、感情的な対立が深まると解決が難航しがちです。

1-2.不動産や預貯金など財産の種類が偏りやすい

相続財産には、預貯金だけでなく不動産や有価証券、さらには相続人が会社を経営していたような場合だと事業用資産や未公開株式など、多種多様なものが含まれます。
特に、不動産は換価(売却)しないと正確な評価額が分かりにくいほか、兄弟姉妹それぞれが「自宅を相続したい」「土地を共有したくない」と意見をぶつけ合うことで紛争に発展することが少なくありません。

1-3.生前贈与・介護負担の有無による不公平感

被相続人(亡くなった方)が生前のうちに、特定の兄弟姉妹へ多額の贈与(特別受益)をしていたり、親の介護・看護をしていた兄弟がいたりすると、「負担の差」や「実質的な取り分の不公平」を理由にトラブルになることがあります。
「兄だけが親から多額の資金援助を受けていた」「妹がずっと同居していたのだから、その分多くもらうべきだ」などの主張が生じると、法定相続分だけでは解決しづらいケースが出てくるのです。

1-4.兄弟姉妹間の仲が悪化・絶縁状態になっているケース

長年会っていない兄弟や、何らかの理由で絶縁状態にある姉妹がいる場合は、そもそも連絡を取ること自体が大きなストレスになるでしょう。
絶縁した兄弟でも相続権は失われませんので、遺産分割協議には全員の参加が必要です。
スムーズに話し合えず、協議が進行しないまま時間だけが経過するケースが非常に多くなります。

2.まず押さえておきたい兄弟姉妹間の遺産分割の基礎知識

2-1.法定相続人の順位と相続権

民法では、法定相続人として「配偶者」「子」「直系尊属(父母など)」「兄弟姉妹」の順位が定められています。
通常、第一順位は子、第二順位は直系尊属、第三順位が兄弟姉妹です。
兄弟姉妹が遺産相続をするのは、「被相続人に子がおらず、直系尊属(親)もすでに他界している場合」などに限られます。
ただし、兄弟姉妹が複数いる場合は、全員が相続人として協議に参加しなければなりません。

2-2.法定相続分と兄弟姉妹が相続人になるパターン

相続には法定相続分という基準があり、兄弟姉妹が相続人となる場合は下記のパターンが主に問題になります。

(1)親が存命でない場合の兄弟姉妹相続

被相続人(亡くなった方)に配偶者がいれば、その配偶者と兄弟姉妹が共同相続人となり、法定相続分は配偶者が4分の3、兄弟姉妹が4分の1を人数で按分する形が基本です。配偶者がいない場合は兄弟姉妹が全額を分割することになります。

(2)被相続人に配偶者がいる・いないケース

配偶者あり:配偶者が必ず相続人となり、兄弟姉妹全員と法定相続分を分け合う
配偶者なし:兄弟姉妹のみで遺産を分割する(兄弟姉妹の数が多い場合はその分取り分が細分化される)

2-3.異父・異母兄弟の相続分はどうなる?

異父兄弟や異母姉妹であっても、法律上は全血兄弟の相続分の2分の1が法定相続分とされます。
これによって「思っていたより取り分が少ない」「相続人の数が増えて相談がまとまらない」といった問題が生じることもあり、さらにトラブルの火種となりやすい点に注意が必要です。

2-4.代襲相続(甥・姪が相続人になるケース)

兄弟姉妹が被相続人より先に死亡している場合、その子(甥・姪)が代襲相続人になるケースがあります。
代襲相続が発生すると、相続人の範囲がさらに広がり、話し合いの難易度が上がる場合があります。
特に、顔を合わせたことがない甥や姪が関与するとなると、意思疎通がスムーズに進まないことも考えられます。

3.兄弟姉妹間の遺産分割で起こりがちなトラブル事例

3-1.不動産が相続財産の大半を占める

親が持っていた自宅や土地など、不動産が相続財産の大半を占めると「代償分割」や「換価分割」など、ある程度の専門的な知識と手続きが必要になります。
不動産を売却するのか、誰が単独で相続するのかといった問題は、兄弟姉妹間の主張が衝突しやすいため、揉める要因の代表格です。

3-2.特別受益・生前贈与の有無に関する対立

被相続人が生前に特定の兄弟へ多額の資金援助や不動産贈与をしていた場合、「不公平ではないか」と他の兄弟が主張し、話し合いがこじれます。
特別受益をどう精算するか決めることができなければ、遺産分割協議自体が停滞するリスクが高まります。

3-3.介護・看護を担った兄弟姉妹がいる場合

「長女がずっと親の介護をしていたから、多めに遺産をもらいたい」と考えるケースはよくあります。
一方で、他の兄弟は「それは家庭の事情だから仕方ない」と取り合わない場合もあり、寄与分(介護などの貢献分)をどう評価するかで意見が分かれます。

3-4.兄弟の配偶者・親族が意見に口出ししてくる

直接の相続人ではない兄嫁・弟の夫などが、財産の分配に口を出してくることでトラブルが一気に深刻化することがあります。
実際には相続人ではないものの、兄弟姉妹当人よりも積極的に意見を述べる親族がいると、話し合いが複雑化してしまうケースは少なくありません。

3-5.兄弟の一人が相続放棄を検討している

相続放棄をするとなると、他の兄弟姉妹がその放棄分を受け取る可能性があります。
ただし、放棄する兄弟が「そもそも相続したくない」「負債が多い可能性があるから放棄したい」など、別の理由を抱えている場合には、事前に他の兄弟とも意思疎通を図ることが大切です。

4.円満に話し合いを進めるためのポイント

4-1.相続人と相続財産を正確に把握する

まずは誰が相続人なのか、そして相続財産には何が含まれるのかを明確にしましょう。
預貯金や不動産はもちろん、株式、債券、生命保険、さらには負債(借入金)やクレジットカードの未精算分なども含まれます。
相続人となる人の戸籍謄本の収集や財産目録の作成を行い、全員が同じ情報を共有することが重要です。

4-2.相続税・贈与税など税理士の視点を入れる必要性

兄弟姉妹間の相続であっても、財産の総額によっては相続税の申告が必要となります。
相続税や贈与税の知識がないまま分割方法を決めてしまうと、後々余計な税負担が発生することも。
税理士に相談することで、適切な節税策や特例の活用が可能かどうかを判断でき、結果的にトラブル回避につながります。

4-3.不動産名義変更(相続登記)を含めた手続きの全体像を共有

遺産分割協議がまとまった後、実際には名義変更(相続登記)の手続きが必要です。
司法書士に依頼することで正確かつスムーズに名義変更が進みますが、兄弟姉妹がそれぞれ別の専門家に頼むと情報が錯綜するリスクがありますので、あらかじめどこに依頼をするかを話し合っておきましょう。
なお、当事務所のように弁護士法人と司法書士法人が連携しているような弁護士事務所の場合だと、ワンストップで登記まで対応できるため、手続きがよりスピーディーになります。

4-4.遺産分割協議の進め方と協議書作成の重要性

全員が納得する分割方法を話し合い、合意内容を「遺産分割協議書」にまとめることで、後の紛争を回避できます。
協議書には、誰がどの財産を相続するか、期限や方法までを明確に記載しておくことが大切です。

4-5.事前に遺言書を作成してもらう・生前対策を行う

ここは相続発生前の話にはなりますが、被相続人が生前のうちに遺言書を作成しておくと、兄弟姉妹間で大きく揉める可能性が減ります。
さらに、生前贈与や生命保険の活用など、前もって対策を講じておくことでスムーズな財産移転を図れる場合も多く、結果的に相続争いを回避できるでしょう。

5.実家や土地の分割で検討すべき4つの方法

5-1.現物分割(不動産をそのまま相続する)

不動産そのものを特定の兄弟が単独で相続し、他の兄弟には別の財産や現金を分配する方法です。シンプルな反面、不動産の評価額と他の財産のバランスをどうとるかが争点になる場合があります。

5-2.代償分割(他の兄弟に金銭を支払う)

一人が不動産を取得し、その代わりに他の兄弟姉妹へ代償金を支払うことで公平を図る方法です。
代償金を準備できるかどうかがカギとなるため、十分な資金計画が必要になります。

5-3.換価分割(不動産を売却して分配する)

不動産を売却して得た現金を兄弟姉妹で分配する方法です。
平等に分けやすいメリットがある一方で、売却先が決まらない、売却価格が想定より低くなるといったデメリットも考えられます。

5-4.共有分割(複数名義にする)

不動産を共有名義で取得する方法です。
一見、全員が平等に所有できるように思えますが、将来的に売却や利用方法で意見がまとまらないリスクが高まります。
兄弟姉妹間で長期的に管理・維持について合意が取れるか慎重に検討しましょう。

5-5.兄弟姉妹間の選択肢とリスク比較

実家や土地をどう扱うかは、相続人にとって重要な問題です。
上記4つの方法のうち、どれを選択するかで、将来的なトラブルの有無が大きく変わります。
相続に強い弁護士や税理士のアドバイスを受けながら、税金負担や将来の利用目的などを総合的に考慮しましょう。

6.もし話し合いがまとまらない場合の対処法

6-1.遺産分割調停・審判の流れ

話し合いがまとまらない場合は、裁判所を使った遺産分割手続きを行うしかありません。
家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てると、調停委員を交えた話し合いが行われます。
それでも合意できない場合には「審判」に移行し、裁判所が強制的に分割方法を決定する流れになります。
審判になると裁判所の判断に委ねる形となるため、兄弟姉妹間の関係修復が難しくなることも多く、できるだけ調停段階で解決を図ることが望ましいでしょう。

6-2.トラブルが長期化するリスクと費用

調停や審判へ進むほど、時間と費用がかかります。
弁護士費用や裁判所に提出する書類の準備など、手間も大きくなるため、早期に専門家へ相談し、話し合いでの解決を目指すほうが結果的に負担は軽くなります。

6-3.弁護士への依頼で得られるメリット

弁護士に依頼することで、他の兄弟姉妹との直接交渉を避けられます。
感情面での負担が軽減され、法的観点から有利な主張を展開できる点が最大のメリットです。
調停・審判手続きの代理人として動いてもらうことも可能なので、法的手続きが苦手な方には心強い存在となるでしょう。

このように兄弟姉妹間の遺産分割では多岐にわたる問題が生じ得ます。
実際に相続が発生してから一度こじれてしまうと、合意形成に多大な時間と労力を要するのが現実です。
そこで注目したいのが「生前対策」という考え方です。
親御さんがまだお元気なうちに、遺産分割や相続税対策の方針を整理しておけば、将来のトラブルを大幅に回避しやすくなります。

7.兄弟間の遺産分割トラブルを回避する「生前対策」のポイント

7-1.遺言書作成と遺言執行の重要性

被相続人が遺言書を残しておくことで、兄弟姉妹の間で「誰がどの遺産を受け取るか」について明確な指示を示せます。
弁護士を遺言執行者に指定しておけば、実際の財産処分や名義変更もスムーズに進み、遺留分に関する紛争も最小限で抑えられる可能性があります。

7-2.生命保険・信託の活用

生命保険金は「受取人固有の財産」とされるため、遺産分割協議の対象外となります。
これをうまく活用すれば、兄弟間のトラブルを防ぐ一助となるでしょう。
また、信託を利用して財産管理を行えば、親が認知症になった際などにもスムーズな資産運用ができるメリットがあります。

7-3.生前贈与や事業承継(会社・株式)の検討

経営者の方で自社株や事業資産をお持ちの場合、生前のうちに後継者への贈与や事業承継を計画的に進めておくことで、将来の相続税や遺産分割をめぐる対立を回避しやすくなります。
税理士が試算を行い、最適な承継方法を提案できるため、早い段階での相談が大切です。

7-4.死後事務委任・任意後見制度の活用

「自分が亡くなった後の手続きや葬儀を誰に任せるのか」「将来判断能力が衰えた際に財産管理をどうするか」といった問題も、兄弟姉妹間で揉める原因になることがあります。
死後事務委任契約や任意後見制度を活用し、弁護士や信頼できる第三者に業務を委任しておけば、遺産分割時の負担を大きく減らすことが可能です。

8.二次相続への備え—兄弟姉妹同士で再び揉めないために

高齢の両親がともに健在で、一方の親が亡くなったあと配偶者が相続するケースでは、その後もう一方の親が亡くなった際に「二次相続」が発生します。
たとえば、一度目の相続では母親が父親の財産を大部分相続したものの、その母親が亡くなった際には、最終的に兄弟姉妹全員で再度分割協議をしなければなりません。
この二次相続では、父親から母親へ引き継がれた財産がさらに増減している可能性や、兄弟姉妹が独立・結婚などで生活状況を大きく変えている場合も考えられます。
初回の相続で十分合意がなされたつもりでも、時間の経過や資産の変動を経て新たな不公平感が生まれ、再びトラブルが起こるリスクがあるのです。
また、二次相続時には相続税率が上がる、配偶者控除が使えなくなるなど、税負担が増えるケースも少なくありません。
こうした問題を防ぐためには、一度目の相続の段階から「将来的にもう一度相続が発生する」という視点を組み込み、生前贈与や遺言書作成だけでなく、税理士や弁護士による長期的な財産管理や資産組み替えの検討が重要です。
特に兄弟姉妹の人数が多い場合や、不動産が大部分を占める場合は、二次相続時に換価や分割方法で合意が得られないと、手続きが長期化するおそれがあります。
最初の相続が終わった後も、定期的に家族で話し合いの場をもち、財産内容を共有しながら必要に応じて専門家へ相談することで、二次相続における混乱や紛争を未然に防ぐことができます。
兄弟姉妹同士の関係性を守るためにも、一度目の相続で安心せず、先を見据えた準備をしておくことが大切です。

9.【事例紹介】兄弟姉妹の遺産分割トラブルが解決したケース

9-1.家族間で絶縁状態だったが、調停を経て円満解決

【事例概要】 長年絶縁状態にあった兄弟が親の相続で顔を合わせざるを得なくなり、相談に来られました。
話し合いがまとまらず家庭裁判所の調停に進みましたが、弁護士が両者の橋渡しを行い、合意に至りました。
ポイント:絶縁相手でも、調停委員や弁護士を通じて間接的なコミュニケーションを図ることで、早期解決が期待できます。

9-2.相続税申告のミスで追加納税が生じる寸前だった事例

【事例概要】 兄妹で分割方法を決定後、独力で相続税申告を行ったところ、重要な特例を適用し忘れていたことが発覚。
追加納税のリスクがあったため当事務所の税理士が修正申告を代行し、結果的に想定外の税負担を回避できました。
ポイント:複数の特例や控除が絡む場合、自分で申告するとミスのリスクが高まります。税理士の確認は必須です。

9-3.不動産共有に伴うトラブルをワンストップで解消

【事例概要】 親名義の土地を兄弟姉妹4人で共有する形で相続していたが、売却や活用の方向性がまったく合わず長年手つかずになっていました。
弁護士により売却・代償分割のスキームを立案し、スムーズに財産分配を完了。相続登記まで一貫して対応を行いました。
ポイント:多数の相続人がいる場合、弁護士を第三者として入れることでトラブル解消の具体策をまとめやすくなります。

9-4.専門家を早期に入れたことによるスムーズな合意形成

【事例概要】 相続が発生してすぐに「揉める前に弁護士・税理士に相談したい」と当事務所へご依頼。
詳細な財産調査と評価を行った上で、兄弟姉妹全員が納得するような分割案を策定できたため、紛争化することなく数か月で手続きを完了しました。
ポイント:相続開始後すぐに専門家を交えることで、感情的対立になる前に落としどころを見つけやすくなります。

10.税理士法人・司法書士法人が併設された当事務所の強み

10-1.相続税申告や贈与税申告がスムーズに行える

相続の場面では、遺産の分割後に相続税の申告が必要となるケースが多くあります。
また、遺産の分割案を検討する段階から節税効果や二次相続までを見据えた対応を行うことが重要になってくるため、税務面を含めた一貫したサポートを行っています。
実際の税申告手続きまでまとめてご依頼可能ですので、連絡や打ち合わせも一か所ですませることができます。

10-2.相続登記(不動産の名義変更)まで一括対応

相続税申告と同じように、司法書士法人が併設されているメリットとして、不動産の相続登記を同じ事務所内で完結できる点が挙げられます。
また、相続による事業承継が発生した際の商業登記も当事務所にて一括でご依頼いただけます。
事業承継で必要な契約書の作成などは企業法務専門の弁護士がサポートに入りますので、手続きもスムーズに進められます。

10-3.ワンストップ体制で情報共有・手続きを迅速化

弁護士・税理士・司法書士が同じグループ内で密に連携して業務にあたっているため、それぞれの専門領域で情報共有が円滑に進みます。
たとえば、生前贈与の検討や遺言書作成に際しても、税務面、法務面の観点から総合的にアドバイスを行っています。

11.まとめ:まずはご家族の将来を見据えた対策を

すでに兄弟間での遺産分割が発生していて、お困りの方も多いかと思いますし、「兄弟・姉妹だからこそ大事にはしたくない」と思う方も多いでしょう。
しかし、大きな財産や不動産が絡むと、人間関係が大きく揺さぶられる場面も少なくありません。
専門家が間に入ることで、感情的な対立を和らげ、円満な解決に向けて冷静な話し合いが可能になりますので、兄弟姉妹の関係性を守るために専門家の力を活用してみるのも1つの有効な手段です。

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こうした総合力により、紛争解決から将来の節税対策まで幅広くフォローいたします。
兄弟間のトラブルが深刻化すると、関係修復には時間や労力がかかり、場合によっては遺産分割の内容を裁判所の審判に委ねざるを得なくなることもあります。
早期に専門家へご相談いただくことで、不必要な対立を回避しつつスムーズに手続きを進めることができます。
当事務所では初回無料相談を行っておりますので、現状を整理しながら最適な解決策を検討する第一歩として、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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