相続手続を進める過程で、被相続人の通帳や銀行の取引履歴を確認したところ、生前にまとまった出金や説明のつかない資金移動が見つかることがあります。このような資金は、相続実務では「使途不明金」として問題になることがあります。本記事では、遺産分割の場面で使途不明金が疑われる場合の調査方法や、その後の対応の考え方について、弁護士の視点から整理して解説します。
第1章 遺産分割で問題になる「使途不明金」とは何か
1-1 相続手続の中で使途不明金が疑われる典型的なケース
遺産分割の準備段階で、被相続人の預金口座から多額の現金が引き出されていることが判明するケースがあります。
特に、被相続人が亡くなる直前の入院中や、認知症などで判断能力が低下していた時期に集中して出金されている場合、相続人間で「誰かが勝手に現金を引き出したのではないか」という疑いが生じがちです。また、特定の親族が被相続人の通帳や印鑑を管理していた場合にも、その管理状況の不透明さから使途不明金の問題に発展することがあります。
1-2 通常の生前支出と使途不明金の違い
被相続人の預金などからの出金がすべて問題になるわけではありません。
被相続人の生活費、医療費、介護費用の支払いや、自宅の維持管理費などは、本人以外が引き出したとしても本人のための正当な支出として認められます。
これに対し、使途不明金とは、被相続人のために使われたことを示す客観的な証拠がなく、被相続人の意思に基づいていない支出と疑われるものを指します。例えば、本人が寝たきりであるにもかかわらず、ATMで連日のように上限額まで現金が引き出されているような状態は、被相続人の必要範囲を超えた不自然な支出として扱われる可能性が高いといえます。
1-3 使途不明金が遺産分割協議に与える影響
使途不明金が放置されたままでは、適正な遺産分割協議を行うことが難しくなる可能性があります。本来であれば遺産として残っているはずの財産が減少していると、相続人間の公平性が損なわれるおそれがあるためです。
そのため、使途不明金の疑いがある場合には、まず出金の金額や経緯を確認したうえで、遺産分割の中でどのように調整するのか、それとも別途、不当利得として返還を求めるのかといった点を整理する必要があります。
第2章 遺産分割の前に行う使途不明金の調査方法
2-1 通帳や取引履歴から確認できる情報
まずは被相続人が所持していた通帳の記帳内容を確認します。いつ、どこの店舗やATMで、いくら引き出されたのかを時系列で整理しましょう。もっとも、古い通帳が破棄されていたり、合算記帳されて詳細が不明だったりすることもあります。通帳だけで全容が把握できない場合は、相続人であることを戸籍等で証明したうえで、銀行に対してより詳細な情報の開示を求めることができます。
2-2 金融機関への取引推移一覧表と伝票の取り寄せ
弁護士が実務で行う重要な調査に、金融機関への「取引推移一覧表」の請求があります。これは金融機関に保存されている範囲の入出金履歴を一覧にしたものです。
さらに、疑わしい特定の出金については、窓口で作成された「払戻請求書」の伝票の写しを取り寄せます。伝票に記載された筆跡が被相続人本人のものか、あるいは他の相続人のものかを確認することで、誰が出金手続を行ったのかを特定する手がかりになる可能性があります。
金融機関の保存期間を超える取引を調査するには
金融機関の取引履歴は一定期間しか保存されていないため、古い取引については銀行などから資料を取得できない場合があります。保存期間は金融機関によって異なりますが、実務上は10年前後が一つの目安とされています。
この期間を超える取引については金融機関から入出金履歴を取得することが難しくなるため、当時の通帳が手掛かりになりますが、見つからないケースも少なくありません。その場合は、他の金融機関の口座履歴や確定申告書、不動産や高額商品の購入記録などによって資金の流れを間接的に把握していくことになります。
このように古い取引については直接的な資料が入手できないことも多いため、使途不明金が疑われる場合には、できるだけ早く調査を進めることが重要です。
2-3 被相続人の生活状況や介護記録との照合
金融機関のデータと併せて確認すべきなのが、被相続人の当時の生活実態です。入院記録や介護保険の利用記録、施設への入所状況などを照らし合わせます。例えば、出金日に被相続人が自力で外出できない状態であったことが医証などから明らかであれば、第三者による出金であった可能性が高くなります。
また、当時の本人の支出傾向(月々の平均的な生活費など)と比較し、それを大きく上回る出金がないかを確認します。通常の生活費の範囲を大きく超える出金が継続している場合には、第三者による引き出しや不適切な資金移動が疑われる事情として、重要な判断材料となります。
第3章 相続人が資金を引き出していた場合の法的整理
3-1 生前贈与(特別受益)か不当利得かの切り分け
特定の相続人が出金に関与していた場合、その資金の性質を判断する必要があります。
もし被相続人が自らの意思で渡したのであれば、それは贈与であり、相続実務では特別受益として扱われる可能性があります。
一方で、被相続人の同意なく勝手に引き出していたのであれば、それは不当利得(法律上の原因なく利益を得ること)または不法行為となり、返還義務が生じ得ます。
3-2 遺産分割協議の中で合意による解決を目指す方法
相続人の一人が出金への関与を認めた場合には、その金額分を当該相続人の取得分から差し引く方法によって解決を図ることがあります。これは「遺産への持ち戻し」と呼ばれる整理です。
例えば、1,000万円の出金について当該相続人が関与を認めている場合、その相続人が本来取得する予定の遺産から1,000万円分を差し引く内容で遺産分割協議書を作成します。このように遺産分割協議の中で金額調整を行うことで、別途の裁判手続を行うことなく、相続人間の公平を図った形で遺産分割を進めることができます。
3-3 不当利得返還請求または不法行為に基づく損害賠償請求の提起
話し合いによる解決が難しい場合には、裁判手続によって返還を求めることになります。具体的には、不当利得返還請求訴訟や不法行為に基づく損害賠償請求訴訟といった民事訴訟を提起する方法です。
相続人の一人(以下「A」とします)が被相続人の預金を無断で引き出していた場合、法律上、その金銭については、被相続人がAに対して返還を求めることができる余地があったと考えられます。そして、その返還請求権も相続財産の一部として相続人に承継されます。
そのため、他の相続人は各自の相続分に応じてこの返還請求権を行使し、訴訟によってAに対して金銭の返還を求めることができます。
ただし、裁判では、Aが法律上の根拠なく利益を得たことや、本人の意思に基づかない出金であったことなどを原告側が立証する必要がある点に注意が必要です。
3-4 民事訴訟と遺産分割調停を並行して進める実務の判断
使途不明金の問題は、家庭裁判所で行われる遺産分割調停だけでは解決できない場合があります。遺産分割調停は、相続開始時に存在している遺産をどのように分けるかを話し合う手続であり、誰が財産を使い込んだのかといった事実関係を確定する手続ではないためです。
そのため、特定の相続人による使い込みの有無が争点になる場合には、別途、民事訴訟(不当利得返還請求訴訟など)を地方裁判所に提起する必要があります。そして、この訴訟の結果を踏まえて、家庭裁判所の遺産分割調停で最終的な遺産の分け方を決めるという形で手続が進むこともあります。
このように、使途不明金の問題がある場合には、遺産分割調停と民事訴訟という二つの手続を状況に応じて組み合わせ、対応しなければならない事態も起こり得ます。
第4章 使途不明金の返還請求における立証の問題
4-1 引き出した人を特定する難しさ
使い込みの有無を判断する裁判で難しい点の一つが、出金を実行した人物の特定です。
ATMでの出金の場合、防犯カメラの映像は一定期間で消去されるため、消去された後から確認することは困難です。窓口での出金であれば伝票の筆跡が証拠になりますが、委任状がある場合や、本人の代理として正当な権限で行ったと主張されることもあります。
客観的な証拠が不足している場合、当時の通帳の管理状況や家族関係などの周辺事情を積み重ねて主張する必要があります。
4-2 本人の意思に基づかない出金であることを証明するには
引き出した人が特定されても、「本人から頼まれて引き出した」「本人に渡した」と主張した場合には、その出金が被相続人の意思に基づくものではなかったことを原告側が証拠によって立証しなければなりません。
具体的には、当時の被相続人の判断能力や身体状況、生活費の必要性などを総合的に検討し、不自然な出金であることを示す事情を積み重ねていきます。
例えば、多額の出金があった直後に相手方の口座へ資金が移動している場合や、相手方が高額な支出をしている事実が確認できれば判断材料になります。ただし、相手方の銀行口座の情報は自由に調査できるわけではないため、本人が任意に資料を提出しない場合には、裁判手続の中で資料提出を求めるなどして証拠を収集していくことになります。
4-3 認知症の進行具合(意思能力)と出金時期の問題
被相続人の意思能力の状況は、出金の正当性を判断するうえで重要な事情になります。特に、出金が行われた時期において被相続人の判断能力がどの程度であったかは、裁判でも慎重に検討されるポイントです。
具体的には、医師の診断書、長谷川式簡易知能評価スケールの結果、介護認定調査票の記載内容などを確認し、当時の認知機能の状態を客観的な資料から整理します。
そして、出金が行われた時期に被相続人が高度の認知症であり、自ら金銭管理を行える状態ではなかったことが認められれば、「本人の承諾があった」とする相手方の主張は認められにくくなります。
第5章 適切な遺産分割のために専門家へ相談する重要性
遺産分割の場面で使途不明金が問題になると、まずは出金の事実関係を整理する必要があります。具体的には、誰が出金したのか、その出金は被相続人の意思によるものだったのか、また引き出されたお金がどのように使われたのかといった点を確認していくことになります。これらの点を整理しないまま遺産分割を進めると、後になって相続人間の紛争に発展する可能性があるため、通帳や取引履歴に不自然な出金が見つかった場合には、遺産分割を進める前の段階で事実関係を確認しておくことが大切です。
実際の調査では、金融機関から取引履歴を取り寄せて資金の流れを確認したり、当時の生活状況や医療記録などを踏まえて出金の合理性を検討したりします。また、調査の結果によっては、不当利得返還請求などの民事訴訟を提起するかどうか、また遺産分割手続とどのように関係付けて進めるかといった判断が必要になる場面もあるでしょう。
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