column

コラム

親の遺産を使い込み?それが生活費なら許されるのか?疑念を持った時の対処法と遺産分割のポイントを弁護士が解説

2026.01.13

親が亡くなり、相続の手続きを進める中で「預金残高が想定よりも少なすぎる」「同居していた兄弟が勝手に生活費として引き出していたのではないか」という疑念が生じることは少なくありません。遺産の使い込みに関するトラブルは、一度疑いが芽生えると感情的な対立を深めやすく遺産分割を困難にします。一方で、引き出されたお金がすべて「不当な使い込み」にあたるとも限らず、法的な観点からの冷静な判断が不可欠といえます。本記事では、生活費名目での引き出しが疑われる際の調査方法や法的手段、争いを回避するためのポイントを弁護士が詳しく解説します。

第1章 なぜ「生活費の使い込み」が相続トラブルの火種になるのか

1-1 よくある「遺産の使い込み」のシチュエーション

相続における使い込みの多くは、被相続人(亡くなった方)と同居していたり、通帳を管理していたりした特定の相続人によって行われるケースが目立ちます。
例えば、親の入院中にキャッシュカードを預かっていた長男が、自分の遊興費や借金の返済に使ったという典型的なケースに限らず、「親の代わりに買い物をするついでに自分の生活用品も買っていた」「親の口座から自分たちの公共料金を支払っていた」といった、生活に密着した形での流用もよく見られるケースです。
これらは、本人たちに使い込みをしているという自覚が乏しい側面もあり、それがかえって解決を難しくさせます。

1-2 生活費という名目が法的に認められる範囲

「生活費として使った」という主張が法的に認められるかどうかは、支出が主として被相続人のためのものか、または、被相続人が同居家族の生活費等を負担する意思で支出していたといえるかなど、当時の家計管理の実態を踏まえて判断されます。
たとえば、被相続人が食べる食材の購入費、医療費、介護サービスの自己負担分、施設への入所費用などは生活費として比較的認められやすいといえます。しかし、同居している相続人自身の食費や、被相続人の扶養義務の範囲を超えた高額な支出については、不当な使い込みと判断されるケースもあります。生活費という言葉は非常に曖昧であるため、法的には原則として「誰のための支出か」が問われる傾向にあります。

第2章 遺産の使い込みが疑われるときにすべきこと

2-1 銀行口座の取引履歴(取引明細)を取得する

使い込みを立証するには、まず客観的なデータの確保が重要です。
具体的には、被相続人が利用していた金融機関から取引履歴を取り寄せます。相続人であれば、所定の書類を提出することで過去数年分(一般的には5〜10年分)の入出金記録を取り寄せることができる場合が多いので、該当の金融機関に問い合わせてみましょう。
入出金記録でまずチェックしたいのは「入院直前や認知症の発症後に、まとまった金額が頻繁に引き出されていないか」「ATMで1日あたりの上限額に近い金額が連続して引き出されていないか」といった点です。不自然な動きがある日付を特定することで、疑わしい相手に使い道の記録を提出させるなど、その後の動きにつながります。

2-2 介護記録や医療費の領収書と照らし合わせる

銀行の履歴だけでは、そのお金を何に使ったかの用途までは分かりません。そこで重要になるのが、同時期の「介護記録」や「医療費の領収書」です。
例えば、被相続人が入院中で外出できない時期に、遠方のATMでお金が引き出されていたり、百貨店で高額な買い物がなされていたりすれば、それは本人が使ったものではないと証明しやすくなります。
介護認定の調査票やケアマネジャーの記録を確認し、当時の本人のADL(日常生活動作)や判断能力を把握することも、相手方の「親の同意があった」「親のために使った」といった主張を検討する材料になり得ます。

2-3 生前の家計状況を把握するための情報収集

被相続人の生前の生活水準を把握することも大切です。
例えば、毎月の年金収入が20万円だったのに、毎月50万円以上の出金が続いている場合、その差額分は何らかの理由で使われているということになります。
自宅に残されている家計簿や、税金の申告書類、固定資産税の通知書などを整理し、本来想定される支出規模を割り出すことで、出金の疑わしさを浮き彫りにすることができます。

第3章 引き出されたお金は返してもらえるのか

使い込みが疑われる場合、最も気になるのは「そのお金を取り戻せるのか」という点でしょう。法的には、相手が贈与だったことを認めて解決するケースのほか、裁判所を介した「不当利得返還請求」や「特別受益」としての調整などの解決方法があります。

3-1 特別受益(生前贈与)としての持ち戻し計算

使い込みが疑われる金銭が、被相続人の同意のもとで贈与されたものと認められた場合は、「特別受益」として扱う方法があります。特別受益とは、特定の相続人が生前に受けた特別な利益のことで、これを「遺産の前渡し」とみなして相殺する方法です。
これにより、贈与(使い込み)を受けた人の相続分から特別受益分を減らし、他の相続人の取り分を増やすことで、実質的な不公平を是正することが可能になります。

3-2 不当利得として返還を請求する

相続の場面では、ある相続人が無断で預金を引き出して自分のために消費したような場合、その引き出し分について、不当利得として返還を求めることを検討できます。これを不当利得返還請求といいます。法律上の正当な理由なく他人の財産によって利益を受け、そのために他人に損失を与えた者に対し、その利得の返還を求める権利です。
返還請求の仕方や、誰がどの範囲で請求するかは、事案によって異なります。たとえば、相続人全員で共同して返還を求める形をとることもありますし、各相続人が自己の相続分に相当する金額について単独で返還請求を検討することもあります。

3-3 不法行為に基づく損害賠償請求

相手が故意に預金を隠したり、勝手に処分したりした場合、それは権利の侵害にあたり、不法行為に基づく損害賠償請求ができます。
先述の「不当利得返還請求」と似ていますが、時効の期間などが異なります。一般的に、不当利得の返還請求は「権利を行使できると知った時から5年(または権利を行使できる時から10年)」、不法行為に基づく損害賠償請求は、原則として「損害および加害者を知った時から3年(または行為の時から20年)」が基本です。
実務では、少しでも返還の可能性を高めるためにこれら2つをセットで主張することが一般的です。状況によってどちらの法律が有利に働くかが異なるため、時効や証拠の揃い具合によって使い分けることもあります。

3-4 裁判で「使い込み」を立証するために必要な証拠

裁判所は「なんとなく怪しい」というだけでは返還を命じません。そして、その客観的事実を立証する責任は、原則として「使い込みを疑っている側」にあります。

  • いつ、どこで、いくら引き出されたか(銀行履歴)
  • その時、本人はどのような状態だったか(診断書、介護記録)
  • 引き出したのは誰か(払戻請求書の筆跡、監視カメラ映像、管理状況)
  • 引き出されたお金が本人のために使われた形跡がないこと

など、こうした要素を組み合わせて、裁判官を納得させる論理を構築していく必要があります。

第4章 被相続人の同意があった、当然もらうべきという主張への対応策

4-1 「親に頼まれて引き出した」という主張の有効性

使い込みを指摘された際、よくある反論が「親から頼まれた」「親が自由に使っていいと言った」というものです。
法的には、親からもらった(贈与)、親から頼まれて引き出した(委任、代理など)という主張になりますが、口頭の説明だけでは裏付けが弱いと評価されやすく、金額が大きいほど、客観的資料(メモ、振込記録、領収書、当時のやり取り等)による補強が重要になります。
また、贈与であるなら、贈与税の申告がなされているかどうかも、主張の信憑性を測る一つの基準となります。

4-2 認知症などの判断能力が争点になるケース

「親の同意があった」という相手方の主張に対抗する方法の一つが、当時の親の判断能力です。
もし引き出しが行われた時期に、親が認知症などで「お金をあげる」という意思表示ができる状態でなかったのなら、その同意は無効と判断される余地があります。医師の診断書や介護保険の要介護認定における調査嘱託など、客観的な医学的証拠を提示することで、相手方の「同意があった」という反論を無効にできる可能性もあるといえます。

4-3 「親の生活費や介護費に使った」という主張されたら

相手方が「すべて親のために使った」と主張してきた場合、その裏付けとなる領収書や家計簿の提示を求めます。
もし、領収書の合計額が引き出し額とかけ離れていたり、領収書の日付と引き出し日が無関係だったりすれば、その主張を崩すことができます。また、購入した物品に被相続人以外の嗜好品が入っていたり、同居家族の食費と思われる支出があったりしないかを精査することも重要です。相手の言い分と矛盾する「数字の証拠」を見せることが、言い逃れを封じ、こちらが主導権を握って交渉を有利に進める一助となります。

4-4 介護をしていたら預金を引き出してもいい?

「長年介護をして苦労したのだから生活費をもらうのは当然」という主張をされることもあります。しかし、自分勝手に預金を引き出して消費することは、法的な寄与分の行使とは別物といえます。相手が「介護の対価だ」「長年、同居して面倒を見ていた」などと主張しても、正当な手続きを経ない使い込みを安易に認める必要はありません。まずは法律上のルールに基づき、支出の妥当性を整理していく姿勢が大切です。

感情的な対立を激化させず、事実を追及する

使い込みの追及は、一歩間違えると「泥棒扱いされた」という相手方の怒りを買い、解決の道から遠のかせます。感情的なぶつかり合いを避けるには、「使い込んだだろう」と問い詰めるのではなく、「通帳の記載と実際の支出を照らし合わせたいので協力してほしい」という事務的な確認作業として話を進めることが大切といえます。
疑惑ではなく「数字の不一致」という事実をベースに淡々と話し合いを進めることで、相手の過剰な防衛本能を抑え、円満な解決に向けた建設的な対話を進めることができるはずです。

第5章 遺産の使い込みトラブルを早期解決するために

遺産の使い込み、特に生活費名目での引き出しを巡る問題は、客観的な事実確認が解決への第一歩となります。生活費として認められるのは、あくまで「被相続人本人のため」に使われた範囲のみであり、同居親族の私的な流用は不当利得や不法行為として返還請求の対象となる可能性があります。まずは銀行の取引履歴を取得し、不自然な出金の有無を把握した上で、介護記録などの医学的証拠を用いて相手方の反論に対抗していくことが重要です。使い込みの疑惑や追及は親族間の感情対立を招きやすいため、ご自身だけで解決しようとせず、早い段階で専門家に相談し、法的な見通しを立てることも早期解決の手立ての一つです。
私たちNexill&Partners(ネクシル・アンド・パートナーズ)グループでは、弁護士による返還交渉や遺産分割の代理はもちろん、相続税申告や不動産の名義変更まで一つの窓口で完結できるワンストップ体制を整えています。専門的な対応が必要な場合は、どうぞお気軽にご相談ください。

 

当サイトのコラムの著作権は法人に帰属します。 記載内容は投稿日時点のものとなり、法改正等で内容に変更が生じる場合がございますので予めご了承ください。

 

Nexill&Partners Group(弁護士法人Nexill&Partners)

福岡を中心に、全国からご相談をお受けしております。 弁護士だけでなく社労士・税理士・司法書士・行政書士と多士業が在籍。 遺産相続、企業支援(企業法務・労務・税務)に特化した総合法律事務所です。 博多駅徒歩7分。初回相談無料、お気軽にお問い合わせください。 当グループでは博多マルイ5Fの「相続LOUNGE福岡オフィス」を運営しております。こちらもぜひご活用ください。

監修者:國丸 知宏
弁護士國丸 知宏

弁護士法人Nexill&Partners

弁護士國丸 知宏

  • 2009年
    福岡高等学校 卒業
  • 2014年
    九州大学法学部 卒業
  • 2016年
    九州大学法科大学院 修了
  • 2017年
    弁護士法人菰田法律事務所(現:弁護士法人Nexill&Partners)入所

お電話050-5799-4483

無料相談

公式LINE